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民家防音工事助成事業

 共生財団では、航空機騒音の影響を軽減するために、民家防音工事の助成をしています。
お住いの区域によっては事業主体及び内容が異なりますので、ご不明な方はお住まいの市役所又は町役場の担当窓口へご確認ください。

 このページで使用している各用語は、注釈がある場合を除き、次のとおり定義します。

  • 第1種区域:公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第8条の2の規定により指定された成田国際空港に係る第1種区域
  • 防止地区:特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年4月20日法律第26号)の規定により指定された航空機騒音障害防止地区
  • 被保護者等:生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者
  • 告示日後住宅防音工事:旧横風用滑走路に係る第1種区域(令和3年4月1日指定解除)内に昭和60年7月2日以降に建築し、平成9年10月1日に所在する住宅に係る防音工事(令和3年3月31日認定終了)

隣接区域住宅防音工事

(1) 対象

第1種区域に隣接する共生財団が定めた区域において、令和2年4月1日時点で所在し、現に住居として使用されている住宅

(2) 工事内容

  • 空気調和機器の設置(レンジ用換気装置は対象外です。)
  • 窓ガラスの5㎜厚ガラスへの交換(既に5㎜厚以上のガラス又はペアガラスの場合は対象外です。)
  • 木製建具のアルミサッシ化
種別 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人以上の世帯
エアコンの設置可能台数 1台 1台 1台 2台
換気装置の設置可能台数 1台 1台 1台 2台
ガラス交換工事の限度額 22万円 31万円 40万円 49万円
アルミサッシ化工事の限度額 150万円 230万円 310万円 400万円

※その他、空気調和機器設置工事にも限度額があります。
※空気調和機器の更新や住宅(アパート、社宅等は対象外です。)建替え時の防音工事についての再助成制度があります。

(3) 自己負担

  • 一般住宅
    空気調和機器設置工事費の5%相当
  • アパート、社宅等
    空気調和機器設置工事費、本体工事費及び設計監理費の50%相当

※上記に加え、工事費が限度額を超えた場合は、その差額も自己負担になります。
※住宅の所有者等が被保護者等である場合、工事費が限度額内であれば自己負担はありません。
※工事費が限度額内であっても、助成単価を上回る施工の場合は、その差額も自己負担になります。

拡充工事

(1) 対象

第1種区域(Lden66デシベル未満の区域に限ります。)に所在し、現に住居として使用され、NAA、関係市町又は共生財団の助成による防音工事を受けた住宅又はこれから受ける住宅(アパートや社宅等は対象外です。)

(2) 工事内容

  • 壁や天井の防音工事
種別 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人以上の世帯
拡充工事の限度額 160万円 180万円 210万円 240万円

※敷地外に子や孫がいる場合の1人世帯については、2人世帯の限度額を適用します。交付申請時に親族関係がわかる書類(戸籍謄本等)を併せて提出してください。
※当該拡充工事実施後10年以内に住宅を建て替えて再助成制度を受ける場合は、助成金の一部を返還していただきます。

(3) 自己負担

工事費が限度額を超えた場合は、その差額が自己負担になります。また、工事費が限度額内であっても、助成単価を上回る施工の場合は、その差額も自己負担になります。

内窓設置工事

(1) 対象

  • A滑走路に係る防止地区内
    平成30年10月1日時点で所在し、現に住居として使用され、NAA、関係市町又は共生財団の助成による防音工事を受けた住宅又はこれから受ける住宅(アパートや社宅等は対象外です。)
  • B・C滑走路に係る防止地区内、A滑走路とB・C滑走路に係る防止地区に挟まれた谷間地区内、A滑走路西側の防止地区を除く昭和54年7月10日告示時点における第1種区域(B工法区域)内
    令和2年4月1日時点で所在し、現に住居として使用され、NAA、関係市町又は共生財団の助成による防音工事を受けた住宅又はこれから受ける住宅(アパートや社宅等は対象外です。)

(2) 工事内容

  • 内窓設置工事
    寝室(居住人数分に限ります。)における内窓等の設置
  • 補完工事
    寝室(居住人数分に限ります。)の壁や天井の防音工事(内窓等を設置しようとする寝室に壁や天井の防音工事が施工されていない場合に限ります。)
種別 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人以上の世帯
補完工事の限度額 80万円 90万円 105万円 120万円

※敷地外に子や孫がいる場合の1人世帯については、2人世帯の寝室の数及び限度額を適用します。交付申請時に親族関係がわかる書類(戸籍謄本等)を併せて提出してください。
※当該内窓設置工事実施後10年以内に住宅を建て替えて再助成制度を受ける場合は、助成金の一部を返還していただきます。

(3) 自己負担

  • 内窓設置工事
    標準的な仕様の商品及び施工内容であれば自己負担はありませんが、その他の場合には自己負担が生じる場合があります。
  • 補完工事
    工事費が限度額を超えた場合は、その差額が自己負担になります。また、工事費が限度額内であっても、助成単価を上回る施工の場合は、その差額も自己負担になります。

後継者住宅防音工事

(1) 対象

第1種区域の指定日(指定日が平成9年10月1日以前の場合には平成9年10月1日)において、第1種区域に所在する住宅の所有者が、その後継者のために第1種区域内に新たに建築する住宅(申請者は、認定等の申請時点で、その住宅を継続して所有し、かつ、申請の1年以上前から居住している者に限ります。)

(2) 工事内容

  • 空気調和機器の設置
  • 防音サッシの設置
  • 壁や天井の防音工事(B工法区域)

C工法区域

種別 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人以上の世帯
エアコンの設置可能台数 1台 2台 2台 2台
換気装置の設置可能台数 3台 4台 5台 6台
本体工事の限度額 90万円 130万円 170万円 200万円

B工法区域

種別 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人以上の世帯
エアコンの設置可能台数 2台 3台 4台 4台
換気装置の設置可能台数 3台 4台 5台 6台
本体工事の限度額 210万円 310万円 420万円 530万円

※空気調和機器設置工事にも限度額があります。
※空気調和機器の更新や住宅建替え時の防音工事についての再助成制度があります。
※建築先の区域により、同時に拡充工事や内窓設置工事を実施できる場合があります。

(3) 自己負担

 空気調和機器設置工事費の5%相当

※上記に加え、工事費が限度額を超えた場合は、その差額も自己負担になります。
※居住することとなる者が被保護者等である場合、工事費が限度額内であれば自己負担はありません。
※工事費が限度額内であっても、助成単価を上回る施工の場合は、その差額も自己負担になります。

空気調和機器追加工事

(1) 対象

平成9年10月1日までにNAAの助成による防音工事を実施した住宅で、工事の際に設置した空気調和機器の台数が、防音工事実施時の工法及び世帯人数毎に定められた設置可能台数に満たないもの(所有者等が現に住居として使用している住宅に限ります。)

(2) 工事内容

  • 空気調和機器の設置

※工事費には限度額があります。
※空気調和機器の更新についての再助成制度があります。

(3) 自己負担

空気調和機器追加工事費の5%相当

※上記に加え、工事費が限度額を超えた場合は、その差額も自己負担になります。
※住宅の所有者等が被保護者等である場合、工事費が限度額内であれば自己負担はありません。
※工事費が限度額内であっても、助成単価を上回る施工の場合は、その差額も自己負担になります。

空気調和機器特定更新工事

(1) 対象

第1種区域告示に伴い共生財団からNAAの助成対象に移行した住宅のうち、過去に共生財団が助成した空気調和機器について、NAAの防音(補完)工事を実施していないため、NAAによる空気調和機器の更新工事ができないもの

(2) 工事内容

  • 隣接区域住宅防音工事、後継者住宅防音工事及び告示日後住宅防音工事により設置された空気調和機器(エアコン、換気装置、レンジ用換気装置)の交換(各機器1回限りになります。)

※工事費には限度額があります。

(3) 自己負担

空気調和機器更新工事費の5%相当

※上記に加え、工事費が限度額を超えた場合は、その差額も自己負担になります。
※住宅の所有者等が被保護者等である場合、工事費が限度額内であれば自己負担はありません。
※工事費が限度額内であっても、助成単価を上回る施工の場合は、その差額も自己負担になります。

防音サッシ部品交換工事

(1) 対象

第1種区域内において、NAA、関係市町又は共生財団の助成による防音工事により設置された防音サッシで、設置後メーカー保証期間を経過し、故障等により部品交換又は修理が必要な防音サッシのある住宅

(2) 工事内容

  • 防音サッシの部品交換

※工事費には限度額があります。
※初回工事と同じ条件による再助成制度があります。

(3) 自己負担

工事費の5%相当

※上記に加え、工事費が限度額を超えた場合は、その差額も自己負担になります。
※住宅の所有者等が被保護者等である場合、工事費が限度額内であれば自己負担はありません。
※工事費が限度額内であっても、助成単価を上回る施工の場合は、その差額も自己負担になります。

防音サッシ本体交換工事

(1) 対象

第1種区域内において、NAA、関係市町又は共生財団の助成による防音工事により設置された防音サッシで、設置後10年以上経過し、防音サッシ部品交換工事では防音機能の改善ができない防音サッシのある住宅

(2) 工事内容

  • 防音サッシの本体交換

※工事費には限度額があります。
※初回工事と同じ条件による再助成制度があります。

(3) 自己負担

工事費の5%相当

※上記に加え、工事費が限度額を超えた場合は、その差額も自己負担になります。
※住宅の所有者等が被保護者等である場合、工事費が限度額内であれば自己負担はありません。
※工事費が限度額内であっても、助成単価を上回る施工の場合は、その差額も自己負担になります。