航空機騒音測定事業
成田空港周辺では、環境基準の達成状況や公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下、「騒防法」)に基づく騒音区域を把握するために、航空機騒音の常時測定を行っています。
当財団では、関係自治体と空港会社が設置する騒音測定局からの測定データを航空機騒音データ処理システムにて集計・分析し、一元的かつ第三者的な立場での評価を行っています。また、測定結果をホームページで公開しています。
当財団では、関係自治体と空港会社が設置する騒音測定局からの測定データを航空機騒音データ処理システムにて集計・分析し、一元的かつ第三者的な立場での評価を行っています。また、測定結果をホームページで公開しています。
評価の基準
環境基準
航空機騒音の環境基準は、次表のとおりです。住居地域(地域類型Ⅰ)で57デシベル以下、その他の地域で通常の生活を保全する必要がある地域(地域類型Ⅱ)は62デシベル以下と定められています。なお、成田空港周辺では空港敷地と工業専用地域を除く地域に環境基準が適用されています。
地域類型 | 基準値 |
---|---|
Ⅰ | Lden 57デシベル以下 |
Ⅱ | Lden 62デシベル以下 |
騒防法の基準
騒防法の基準は次表のとおりです。第1種区域(62デシベル以上)では住宅の騒音防止工事への助成、第2種区域(73デシベル以上)では住居移転の補償、第3種区域(76デシベル以上)では緑地帯などの緩衝地帯の整備を空港設置者が行うことになっています。
区分 | 基準値 |
---|---|
第1種区域 | Lden 62デシベル以上 |
第2種区域 | Lden 73デシベル以上 |
第3種区域 | Lden 76デシベル以上 |
航空機騒音データ処理システムの概要
各騒音測定局の測定データは、公衆回線を通じて自動収集され、空港会社から提供される運航実績やADS-Bから得られた航跡情報などを基に航空機騒音を抽出して、測定局ごとに集計処理を行います。
なお、システムの構成とデータ処理の流れは、次のとおりです。
なお、システムの構成とデータ処理の流れは、次のとおりです。
航空機騒音データ処理システム構成図[PDF:174KB]
航空機騒音データ処理システム データ処理の流れ[PDF:64KB]
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